酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造する酒類の品目別で製造場ごとに、製造場の所在地の所轄税務署長から「製造免許」を受ける必要があります。

製造免許は、製造の目的を問わず必要です。たとえば、次のような場合にも免許が必要となります。

・自分で消費するために、自家製造を行う場合

・酒母、又はもろみを製造しようとする場合

※すでに酒類製造をしている方が、その酒類の製造のために酒母又はもろみを製造する場合等は除きます。

・酒類を、試験研究目的で製造する場合
この場合は「試験製造免許」が必要となります。

製造免許を受けずに酒類の製造を行った場合には、懲罰に処せられます。

製造免許の申請を受けた税務署は提出された申請書に基づき、主に次の要件を審査します。

・申請者の法律の遵守状況

※免許等を取り消されたことがないかどうか、申請した製造場が取締上不適当な場所でないかどうか等を審査されます。

・申請者の経営の基礎の状況(未納がないか、滞納していないか、債務超過が無いか等)

・製造技術能力

・製造設備の状況

・製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が、一定数量に達することができるかどうか(法定最低製造数量の要件)

※たとえば、清酒、合成清酒、連続式蒸留しょうちゅう、ビールの場合は、1製造所につき、年間で60キロリットル以上を製造することが求められます。

※構造改革特別区域内で、農業、農家民宿、農園レストラン等の「酒類を自己の営業上において飲食に供する業」を併せて営む方が、自ら生産した米で「その他の醸造酒」を製造しようとする場合は、法定最低製造数量の要件は適用されません(いわゆる「どぶろく特区」)。

・酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するにあたり、免許を与えることが適当かどうか

なお、酒類製造業を行おうとする場合は酒税法の製造免許とは別に、食品衛生法に基づく「酒類製造業許可」も必要となりますので、ご注意ください。

この許可を取るためには、製造場所の所在地を管轄する保健所へ手続きを行い、都道府県知事が定めた製造施設、製造設備等の基準に適合することについて、審査を受ける必要があります。