お酒の小売業免許とは

酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、お酒を継続的に小売りすることができる免許です。
言い換えれば、「酒類製造業者」や同業者である「酒類小売業者」に販売することはできません。

 

酒類小売業免許は、販売方法や販売対象で3つに区分されます。

ここでは、通信販売酒類小売業免許について説明いたします。

 

通信販売酒類小売業免許とは


 

 
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、インターネット、カタログ等を用いてお酒を小売りするのが、この通信販売酒類小売業免許です。

通信販売とは、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話、その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売」をいいます。

注意したいのは、「カタログの送付等」にはカタログ・チラシ等の備え置きや、雑誌や新聞への広告掲載、テレビ放送の利用等も含まれるという点です。

また、こちらの免許は「2都道府県以上の広域な地域」を対象としているため、同一都道府県内で通信販売等を行う場合には、通信販売小売業免許ではなく「一般酒類小売業免許」が必要となります。

上記のカタログの送付等の例でいうと、同一県内のみを対象としているのか、それとも2都道府県以上にまたがった販売を行うのかを広告やテレビCMで明記・明言し、それに合った免許が必要ということです。

通信販売酒類小売業免許の主なポイントは以下の通りです。

・自宅に事務所と倉庫を置くなど、省スペースでの営業活動が可能

・販売対象が全国であり、営業の幅が広い

・取り扱うお酒は一般の酒販店では通常購入することが困難なものに限られる

・免許が付与された後、酒類販売管理者や責任者を選任する必要がある

 

なお、販売できるお酒は以下の二つに限定されています。

1 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒

2 輸入酒

課税移出数量というのは、「製造して課税されるお酒の総量」のことです。

つまり、通信販売酒類小売業免許により販売できるお酒は、一般の酒販店では通常購入することが困難なお酒(例えば、生産量の少ない地酒や地ビール、輸入酒等)に限られています。

 

一般酒類小売業免許の要件など

ここからは項目別にまとめてありますので、知りたい項目をクリックしてください。