酒類販売代理業・媒介業とは

その他、やや特殊な免許区分として、以下の2つがあります。

 

◆酒類販売代理業免許…酒類製造者又は販売業者の酒類販売に関する取引を継続的に代理する免許です。

 

◆酒類販売媒介業免許…他人間の酒類売買取引を継続的に媒介する免許です。
※ここでいう媒介とは、取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいいます。

これらに共通するのは、どちらも営利を目的とするかは問わない、ということです。

極端な例ですが、お歳暮として毎年贈られてくるお酒の処理を友人に頼まれ、他の友人に斡旋する、などといった場合はこの免許の対象であり、無免許で行った場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。

また、これらの免許が必要になるのは、あくまで「継続的に代理・媒介」を行う場合です。

したがって、例えば他会社のお酒の在庫処分をたまたま媒介した、というような場合、こちらの免許の対象ではないため免許は不要です。

ただし当然のことですが、そういった行為を何度も繰り返すと継続性ありとみなされ免許が必要となり、無免許出は罰則の対象となります。