各種手続き
酒類販売免許を受けてから次の事由が生じる場合、以下の手続きを行う必要があります。
事由 | 提出先 | 提出期限 |
販売場を移転する場合 | 移転前の販売場の所在地の所轄税務署長を経由して、移転先の販売場の所在地の所轄税務署長 | あらかじめ※3 |
販売業を廃止する場合※1 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 廃止しようとするとき |
販売業者に相続が発生し、相続人が引き続き販売業を継続しようとする場合 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | 遅滞なく(出来るだけ早く) |
販売業者が法人成り等をする場合※2 | 販売場の所在地の所轄税務署長 | あらかじめ免許申請と取り消し申請を同時に※4 |
※1 複数事業場の一部を廃止しようとする場合を含みます。
※2 「法人成り等」とは、①法人成り②法人の合併③会社分割④営業の継承をいいます。
※3 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の移転については、移転先が都道府県をまたがる場合、移転先の都道府県に免許可能件数の残数がある場合に限り、提出が可能です。
※4 申請書類の審査の期間(標準処理期間は約2か月程度)を考慮して提出する必要があります。
条件の緩和
付与された免許には、営業の方法や取り扱えるお酒の品目など、様々な条件が付されています。
例えば「通信販売を除く小売りに限る」等の条件が付いている場合、その免許では2都道府県以上にまたがって通信販売をすることはできません。
酒類販売業を営むうちに、これらの制限や限定を拡大してゆきたいとお考えになる場合もあるでしょう。
そのような場合、新たに免許の申請を行う必要はなく、付与された免許の条件を緩和する手続きを行うことになります。
また、平成18年の免許区分の改正以前に免許をお取りになられた方で、「大型店舗酒類小売業免許」や「みりん小売業免許」などの特殊酒類小売業免許をお持ちの方は、条件の緩和の申出を行うことで、一般酒類小売業免許と同等の条件となることができます。
以下のような場合、条件の緩和を行うことができます。
- 一般酒類小売業免許を持っているが、インターネットやカタログなどを使って通信販売も行いたい
- 店舗を持たずインターネットのみで販売しているが、新しく販売場でのお酒の販売もしたい
- 酒類小売業を行っているが、新たに卸売業も始めたい
- 輸入酒だけでなく、国産のお酒も取り扱いたい
- 改正前の特殊酒類小売業免許を持っているが、全部の酒類を小売出来るようにしたい 等々
ただし、注意しなければならない点がいくつかあります。
◆新たに販売場を設置して酒類の販売を行おうとする場合
そもそも酒類販売業の免許は、「販売場ごとに」、その販売場の所在地の所轄税務署長から付与されるものです。
つまり事業者の方が現在お持ちになっている免許とは、「この場所でなら、販売することができますよ」という販売場を限定した免許なのです。
よって、新たな販売場を設置する場合には、その場所ごとに新たな免許が必要となります。
◆通信販売酒類小売業免許で扱える酒類の範囲
・品目ごとの課税移出数量が、3000kl未満である酒類製造者が製造・販売するお酒
・酒類輸入酒
つまり、通常の通信販売酒類小売業免許で取り扱える酒類の範囲内ということです。
◆改正前の特殊酒類小売業免許をお持ちの方が、条件緩和で全品目のお酒の販売が可能となった場合
すべての品目の酒類の販売が可能となった場合とは、言いかえれば「一般酒類小売業免許」と同等の条件になった場合を指します。
よって、酒類販売管理者の選任、酒類販売管理者選任届出書の提出及び酒類販売管理者研修の受講が必要となります。
詳しくは、「酒類販売管理者とは」をご覧ください。