Q1.どれくらいの時間がかかりますか?

Q2.酒場、旅館、飲食店等で酒類を扱う接客業者は、酒類販売免許を受けられないのでしょうか?

Q3.インターネットオークションで酒類を販売したいと思いますが、免許が必要ですか?

Q4.インターネットオークション等で、一般人から購入した酒類を販売することは出来ますか?

Q5.経営基礎的要件にある、「十分な知識及び能力を有すると認められる者又は法人」とはどのような人ですか?

Q6.バザーやフリーマーケットでお酒を売るためには、免許が必要ですか?

Q7.お祭りの出店やデパートの物産展等でお酒の販売をする場合にも、免許は必要ですか?

Q8.レストランや居酒屋でお酒を提供する場合には、免許は必要ですか?

Q9.販売場の周辺地域住民のみを対象としてチラシやインターネットを利用した受付・配達をする場合にも、通信販売酒類小売業免許が必要ですか?

Q10.インターネットを使って、日本以外の海外へお酒の通信販売をする場合にも、通信販売酒類小売業免許が必要ですか?

Q11.事業の拡張をしていくことを考えて、今後取り扱うことになりそうなお酒の品目も合わせて申請しておくことは出来ますか?

Q12.酒類の販売場を移転する場合、どのような手続きが必要ですか?

Q13.ノンアルコール飲料を売りたい場合、お酒の免許は必要でしょうか?

 


 
 
 


Q1.どれくらいの時間がかかりますか?

A1.申請は、申請販売場の所在地の所轄税務署で受け付けます。何時でも申請することができ、原則として、その受付順に審査を行います。

同一日に、2以上の申請書が到達した場合には、抽選によって審査順位を決めます。
申請から免許の付与等については、原則として審査を開始してから2ヶ月以内となっておりますが、追加書類の提出依頼があった場合などは、2ヶ月以上となる場合もあります。

おおよそ2~3ヶ月かかるのが実状となっているようです。

なお、「全酒類卸売業免許」及び「ビール卸売業免許」については、免許可能場数を超えて免許の付与はなされません。

 

Q2.酒場、旅館、飲食店等で酒類を扱う接客業者は、酒類販売免許を受けられないのでしょうか?

A2.上記のような接客業者であっても、国税局長において免許を付与することについて支障がないと認められれば、免許を付与される可能性が十分あります。

そもそも需給調整要件の判断に「酒場、旅館、飲食店等酒類を取り扱う接客業者でないこと」という項目があるのは、(酒類販売免許を持っていない)既存の料飲店を保護しようとする観点からです。

したがって、酒販店と料飲店で場所的区分を行い、併せて酒類の仕入・売上・在庫管理等も明確に区分した帳簿を作成するなどの措置を行った上で酒類指導官とご相談いただくことで、免許付与の可能性がかなり高まるでしょう。

詳しくは所轄税務署を担当する酒類指導官にお問い合わせください。

Q3.インターネットオークションで酒類を販売したいと思いますが、免許が必要ですか?

     

A3.酒類の販売業をしようとする者は、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要がありますが (酒税法第9条)、酒類の販売業とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わ ないこととなっています。

インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合などには酒類の販売業に該当し、酒類販売業免許が必要となります。

ただし、例えば、飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要となったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。

フリーマーケットや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じ理由により、免許が不要となるケースが多いです。

Q4.インターネットオークション等で、一般人から購入した酒類を販売することは出来ますか?

A4.酒類のオークションでの販売は「通信販売免許」が必要となりますが、仕入先が酒類卸業者等ではなく一般個人である場合、簡単に免許交付がされません。

なぜなら、継続的に酒類を販売する場合はもちろん免許を要するのですが、免許を持ってらっしゃる一般個人の方はあまりいらっしゃらないでしょう。つまり「継続的な取引」が行えず、「1回しか購入できない」ということです。

一般個人からの仕入の際に相手の方の本人確認が必要であるのはもちろん、2回目の仕入でないことを確認するための措置も必要となります。

添付書類について「通信販売酒類小売業免許申請に必要な書類」をご確認いただいた上で、他にどのような追加書類が必要か、当事務所や税務署へのご相談をお勧めします。

 
 

Q5.経営基礎的要件にある、「十分な知識及び能力を有すると認められる者又は法人」とはどのような人ですか?

   

A5.基本的には、お酒や小売業に関する知識や記帳能力があり、独立して営業ができる者のうち、以下の経歴がある者を指します。

経歴は免許の区分によって分かれておりますので、免許ごとに見ていきましょう。

◆酒類小売業免許(一般&通信販売)

1 お酒の販売業務に引き続き3年以上従事した者

2 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者

3 1と2を通算して3年以上である者

4 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者

5 お酒の製造業や販売業の経営者として直接業務に従事した者で、お酒の事業や業界に十分精通している者

実状はほぼ1~3のみで判断されているようです。つまり、お酒の業界で3年以上の実務経験がない方は、この要件に当てはまらないこととなります。

しかし、これには例外があります。酒類販売管理者研修の受講修了者であれば、上記の経歴に代わるものとして取り扱われる場合もあるようです。

研修は3~4時間程度、費用は5000~6000円程度なので、3年以上の実務経験のある方がいらっしゃらない場合は、こちらを活用するという手もあります。

詳しくお知りになりたい方は、「酒類販売管理者とは」をご覧ください。

◆酒類卸売業免許(全酒類&ビール)

1 お酒の製造や販売の業務(薬用酒の販売を除く)に引き続き10年以上従事した者

2 お酒の製造や販売の業務(薬用酒の販売を除く)に経営者として引き続き5年以上従事した者

3 調味食品等の卸売業を5年以上継続して経営している者

4 1と3を通算して10年以上である者

5 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者

6 お酒の事業や業界に十分精通している者

※販売場が沖縄県の場合、10年→3年となります

◆酒類卸売業免許(その他(輸出入酒類卸売業免許を除く))

1 お酒の製造や販売の業務(薬用酒の販売を除く)に引き続き3年以上従事した者

2 調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者

3 1と2を通算して3年以上である者

4 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者

5 お酒の事業や業界に十分精通している者

Q6.バザーやフリーマーケットでお酒を売るためには、免許が必要ですか?

A6.家庭で不要となったお酒をバザー等で販売する場合には、継続的な販売に当たらないため、免許は不要です。

逆に言えば、いずれかの製造業者から仕入れたお酒を反復継続してバザー等で販売する場合には免許が必要となります。

Q7.お祭りの出店やデパートの物産展等でお酒の販売をする場合にも、免許は必要ですか?

A7.原則的にはそのような場合であっても免許は必要となります。この場合は「期限付酒類小売業免許」を取得する必要があります。

期限付酒類小売業免許は、お酒の製造業者や販売業者が、物産展や博覧会場、祭りなどでお酒を販売する免許です。つまり、お酒に関する免許を取得している方のみ取得することができる免許です。

 

 

期限付酒類小売業免許を取得するためには、次のすべての要件を満たすことが必要です。

1 目的が特売・在庫処分等でない

2 契約等により販売場が特定されている

3 開催期間や期日が事前に決まっている

また、催物等の入場者の全部若しくは大多数が有料入場者である場合や、催物等の開催期間が7日以内である場合など一定の要件を満たす場合、免許の申請ではなく届出により期限付酒類小売業免許を受けることができます。

ちなみに、似たような例としてキャンプ場、スキー場、海水浴場等がありますが、このような季節的または臨時に人の集まる場所はどうでしょうか。

このような場合、お酒の販売期間が7日以上であっても、現に固定した店舗を設け、清涼飲料などの販売を業としている場合は、販売終了後のお酒の引き取り先などがきちんと定められていると認められる限りにおいて、誓約書を所轄税務署長に提出することで、届出によって期限付酒類小売業免許を取得することができます。

Q8.レストランや居酒屋でお酒を提供する場合には、免許は必要ですか?

   

A8.お店の中でお酒を開封した状態でお客様に提供し、その場で飲んでもらう場合は、免許は不要となります。

少し特殊な事例ですが、移動型店舗(例えば、屋台の飲み屋や販売カーなど)でお酒を提供しようとする場合、現在ではほぼ免許付与がなされません。しかし、グラスや紙コップに注いで提供する形をとれば、小売に該当しないため免許申請をすることなく販売が可能となります。

Q9.販売場の周辺地域住民のみを対象としてチラシやインターネットを利用した受付・配達をする場合にも、通信販売酒類小売業免許が必要ですか?

A9.通信販売とは「日本国内の2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象」としたものです。

つまり、同一都道府県内ならば一般酒類小売業免許でも上記の方法での酒類の販売は可能です。

注意しなければならないのは、あくまで受付・配達対象者が販売場と同一都道府県内の住民のみだということを、チラシやインターネットで明確に示しておかなければならないということです。

他都道府県住民が誤って申込みをしやすい形式になっている場合には、状況によっては免許取消や罰金等の処分もあるかもしれません。

申請時に提出する添付書類や取組計画書等にて、県内限定の販売方法を明記しておきましょう。

Q10.インターネットを使って海外へ通信販売をする場合にも、通信販売酒類小売業免許が必要ですか?

A10.通信販売とは「日本国内の2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象」としたものです。

つまりこの場合もQ9と同じように、通信販売酒類小売業免許は必要がないことになります。

では、必要となる免許は何かといいますと、おそらく一般酒類小売業免許ではないだろうかと思います。

この区分が出来た当時はまだインターネットを使って海外への通信販売を行うということは想定されていなかったため、こういった特殊なケースでは、お近くの税務署の税務官に直接相談したいただく必要があります。

Q11.今後取り扱うことになりそうなお酒の品目も合わせて申請しておくことは出来ますか?

A11.残念ながら、申請時点で取引の予定のないお酒の品目についての免許申請はできません。

申請する際にお酒の品目を指定する必要があり、予定仕入先や予定販売先の取引承諾書面等が必要となります。

そのため、そういった相手先の決まっていないお酒の品目については指定することができないのです。

ただし、一旦免許が付与された後、相手先が決まった段階で改めて品目の変更をすることは可能です。

一度付与された免許の品目以外は取り扱えない、ということにはなりませんので、ご安心ください。

 

Q12.酒類の販売場を移転する場合、どのような手続きが必要ですか?

A12.酒類の販売業免許を取得しての販売開始後、酒類などの販売場を移転しようとする場合は「酒類等の製造場又は酒類販売場の移転の許可申請」を行う必要があります。

酒類販売業免許は人(法人または個人)と場所に対して認められるものですので、移転の許可申請は必ず「移転前」に行わなければなりません。

新しい販売場での酒類販売免許は移転の許可日から有効になり、移転前の販売場での酒類販売免許は、同じ日に効力を失います。

移転の許可申請は販売場の所在地を所轄する税務署へ行いますが、もし、移転前の販売場と移転先の販売場のそれぞれの所在地を管轄する税務署が異なる場合は、移転前の所管の税務署長を経由し、移転先の所管の税務署長へ申請します。

なお、移転許可申請の場合、税務署への登録免許税の納付は不要です。

移転の許可申請は新規の免許申請と同様に、申請から免許付与までは約2か月かかります。

新しい販売場での許可が下りるまで移転先で酒類の販売はできないため、移転を決めたら、早めに申請を行うことが重要です。

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Q13.ノンアルコール飲料を売りたい場合、お酒の免許は必要でしょうか?

A13.お酒の免許が必要かどうかは、ノンアルコール飲料の製造方法によって異なります。

酒税法における酒類とは、アルコール分1度以上の飲料(溶かしてアルコール分1度以上の飲料となる粉末状のものを含む)をいいますが、ノンアルコール飲料とは、アルコール度数が0.00%のものをいいます。

現在、日本の大手メーカーが製造しているノンアルコール飲料は、アルコールを除去する製法ではないため、酒類の免許の取得が不要な製品となっています。

しかし、アルコールを除去する製法の場合は、酒類を一旦製造したのちに除去するため、酒類の免許の取得が必要となります。

また、アルコールを除去する製法でノンアルコールビールを製造する事業者は、ビールの酒類製造業免許が必要となりますが、この免許ではビールの製造を年間60キロリットル(500ml缶12万本分)生産しなくてはならないと規定されています。

そして、本来のビールからアルコールを除去する場合は、ビールの廃棄届(亡失・腐敗の届出書)を、地域を管轄する税務署へ提出する必要があります。

このようにアルコールを除去する製法でノンアルコールビールを造る場合には、ビールをノンアルコールビール以外に年間60キロリットル以上を製造しなくてはならず、また、ノンアルコールビールの分は廃棄届を提出しなくてはならないため、より多くのコストや手間を要します(アルコールを除去する設備のコストも要します)。

ノンアルコールビール以外のノンアルコール飲料の場合も、アルコールを除去する製法で製造する場合には、免許の取得、酒類の一定量の製造(各品目で異なる)、廃棄届の提出が必要となります。そのため、アルコールを除去する製法でない方がスムーズといえます。

※酒類の一定量の製造は、発泡酒、果実酒、スピリッツ、リキュールなどの品目の場合は、年間6キロリットル以上が必要となります。

なお、ノンアルコール飲料は味わいが酒類に類似し、満20歳以上の成人の飲用を想定し推奨しているものを指します。そのため、容器には20歳以上が対象であることを表示し、既存のアルコール飲料と同じブランド名や、誤認を招くような類似する意匠を使用しないようにする必要があります。

なおかつ、アルコールの全く入っていないノンアルコールビールは酒類ではありませんので、酒類の陳列場所に陳列する場合には、酒類と誤って購入することのないよう、酒類と明確に区分して陳列する必要もあります。

 
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