そもそもお酒って?

酒税法における酒類、つまりお酒とは、アルコール分1度以上の飲料(溶かしてアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいいます。ですので、今流行りの「ノンアルコールビール」等は酒類には分類されません。
また、アルコール事業法の適用を受けるアルコール分90度以上のものは酒類には含まれません。

酒税法では、酒類をその製法等に着目して下記の4種類に分類し、異なる税率を適用しています。

 

 

お酒の4区分

お酒の品目 具体例
発泡性酒類 ビール、発泡酒、その他の発泡酒(アルコール分が10度未満のもの)
醸造酒類 清酒、果実酒、その他の醸造酒
蒸留酒類 連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類 合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒