酒類販売業免許の申請書を提出し、審査の結果免許が付与されることになった場合、登録免許税を納付する必要があります。
免許の区分や条件によって納付する金額が異なるため、注意が必要です。
区分 | 料金 |
一般酒類小売業 | 3万円 |
通信販売酒類小売業 | 3万円 |
酒類卸売業 | 9万円 |
一般的な登録免許税は上記の通りですが、条件緩和などの場合には登録免許税を節約することができます。
具体的には、以下の2パターンの場合であれば、登録免許税が不要であったり節約できたりします。
◆「通信販売を除く小売に限る」という条件が付された一般酒類小売業免許等の条件緩和
通常であれば、一般酒類小売業免許を取得した場合、このような条件が付いています。
これを外す(条件を緩和する)ことで、2都道府県以上の地域の消費者を対象とした通信販売を行ったり、卸売をしたりすることができるようになります。
① 2都道府県以上の地域の消費者を対象として通信販売を行う場合…新たな登録免許税は不要
② 卸売業を行う場合…6万円
◆一般酒類小売業免許と通信販売小売業免許の申請を同時に行う場合…3万円
これも、実質的には上記①と同じ状況であるため、一般酒類小売業(もしくは通信販売酒類小売業)免許一方の登録免許税だけで足りる、ということです。
◆酒類卸売業免許から一般酒類小売業免許への条件緩和…新たな登録免許税は不要
この場合は、新たな登録免許税はかかりません。
これらをまとめますと、小売業免許取得に3万円、卸売業免許取得に9万円が上限として設定されており、「他区分の免許取得のために既に支払った金額との差額を支払えば済む」ということになります。
条件の緩和について詳しくお知りになりたい方は、その他の各種手続きについてもお読みください。