酒類販売管理者とは

酒類小売業者は、酒類小売業免許を受けた後遅滞なく、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。

酒類販売管理者とは、酒類の適正な販売管理のために、従業員等に対して助言や指導を行う者をいいます。

言い換えると、販売場でお酒を取り扱う責任者ということです。

この酒類販売管理者ですが、免許取得と並び、非常に重要です。

酒類販売管理者を選任しなかった場合、50万円以下の罰金に処されます。

また、酒類販売管理者を選任していても、2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しないと、10万円以下の過料に処することとされています。

さらに、罰金の刑に処せられた場合には、酒類販売業の免許が取り消される場合があります。

 

酒類販売管理者選任の義務

酒類小売業者が行う酒類販売責任者選任等の義務については、以下のとおりとなります。

1 販売場ごとに、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者を選任

2 選任から2週間以内に「酒類販売管理者選任届出書」を所轄の税務署に提出

3 選任から3か月以内に「酒類販売管理研修」を受講させるよう努める
※既に研修を受講している者(直前の研修の受講日から3年を経過する日が、選任日から3か月を経過する日までに到来する者を除く)が酒類販売管理者に選任された場合、選任後3か月以内に研修を受講したものと取り扱って差し支えないこととしています。

 

 

酒類販売管理者選任の例外

以下の場合には例外的に酒類販売管理者に研修を受講させなくても差し支えありません。

・みりん小売業免許

・船用品等取扱業者酒類小売業免許

・製菓用等の原料用酒類の小売業免許

・自己輸入酒類の小売業免許

・ 役員及び従業員に対する小売業免許

ちなみに余談ですが、酒類販売業免許の区分を見てみると、これらの免許が見当たらないはずです。

実は、これらの免許は平成18年に行われた区分の改正により、今では一般酒類小売業免許に改正されているのです。

 

酒類販売の責任者

酒類の適正な販売雁の実効性を確保する観点から、次の1~7の場合には、酒類販売管理者に代わるものを責任者として必要な人数を指名し、配置する必要があります。
責任者はできるだけ成年者、特に1の場合は必ず成年者である必要があります。

1 午後11時から翌日午前5時にお酒の販売を行う場合

2 酒類販売管理者が常態として、2~3時間以上不在となることがある場合

3 販売場の面積が著しく大きい場合(100㎡を超えるごとに1人以上)

4 販売場が複数の階にある場合(酒類販売管理者のいない各階ごとに1名以上)

5 同一の階にある複数の販売場が20m以上離れている場合

6 5に当てはまらない場合で、同一の階において販売場が3箇所以上ある場合

7 その他酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合