短期間のイベント会場などでお酒を販売する際に「期限付酒類小売業免許」があらかじめ必要となる場合があります。

期限付酒類小売業免許が必要となる場合とは、たとえば次のような場合です。

・店舗の一画で期間限定のイベントを開催し、地方の地酒(持ち帰り用)を販売する場合

・お祭りや縁日で、缶ビール、缶チューハイなどを開封せずに販売する場合

つまりイベント会場などで、その場で飲むためのお酒をコップなどに注いで提供する場合には、期限付酒類小売業免許を取得する必要はありません。

この手続きには「申請」と「届出」の2種類があります。届出の場合は次の要件を満たすことで、期限付酒類小売業免許を受けたものとして取り扱われます。

・原則として販売場を開設する日の10日前までに届出をするものであること

・届出をする者が、酒類製造者または酒類販売業者であること

・博覧会場など(届出者や、その密接な関係者が主催者として管理、運営していない場所(施設、建物などを含む)に限る)で臨時に販売場を設け、酒類を小売販売する場合であること

・同じ申請者の同一場所での届出は、月1回であること(催物などの入場者の全部または大多数が有料入場者である場合を除く)

・催物などの入場者の全部もしくは大多数が有料入場者であること、または開催する期間が7日以内であること

・催物などの内容が、酒類の小売を主目的とするものではないこと

・催物などの開催期間または期日をあらかじめ定めていて、客観的に明瞭であること

・酒類の小売目的が、特売または在庫処分などではないこと

・博覧会場などの管理者との契約などにより、販売場の設置場所が特定されていること

・販売する酒類の範囲が、免許を受けている酒類の品目と同一であること

・催物などの開催場所以外の場所へ酒類を配達しないこと

以上の要件に該当しない場合には、期限付酒類小売業免許申請を、販売を開始する2週間前までに行う必要があります。

なお、上記の「酒類製造者または酒類販売業者であること」は、申請をする方の要件でもあります。つまり、何らかのお酒の免許を持っている方でなければ、原則としては期限付酒類小売業免許の取得はできません。

期限付酒類小売業免許に関する手続きは、当事務所でサポートすることができます。

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