酒類の販売業免許は、次のようなケースも取得する必要があります。

お酒を定期的にインターネットオークションへ出品したい

「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
なお、家庭で不要になった酒類をインターネットオークションに出品するような、通常、継続的な酒類の販売には該当しない場合、販売業免許は必要ありません。

インターネットオークション等で、一個人から購入したお酒を販売したい

継続して販売するためには「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
なお、たとえ目的が一個人からの買取販売であっても、免許を取得できるのは継続的な取引ができる事業者に限られますので、仕入れ先となる酒類の卸売業者又は製造業者を確保していることを、免許申請の際に示す必要があります。

ホームページ上でお酒の注文を受け、注文した方へ直接、お酒の配達や郵送を行いたい

これは継続しての販売に当たりますので「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
なお、インターネットを利用した酒類の販売であっても、概ね販売場がある都道府県内の消費者等のみが対象である場合には「一般酒類小売業免許」の対象となります。

 

お祭りの出店やデパートの物産展等でお酒の販売したい

これは短期間であっても「期限付酒類小売業免許」が必要となります。
ただし、この免許は酒類の製造業者や販売業者が、物産展や博覧会場、祭り等で酒類を販売するための免許ですので、免許を持っていない方が直接取得することはできません。

飲食店で、封を開けていないお酒のテイクアウトやデリバリーを行いたい

「一般酒類小売業免許」が必要となります。
なお、開封したお酒を、飲食店等の店内やデリバリー先で、グラスやコップ等に注いで提供する場合には、免許は不要です。

冠婚葬祭等で出席者や参列者への返礼品として、封を開けていないお酒を提供したい

主催者から金銭を受け取り、封を開けていないお酒を出席者や参列者へ提供する場合は、その酒類が返礼品であっても「一般酒類小売業免許」が必要となります。
また、結婚式場等で封を開けていないお酒を出席者のテーブルに置くことも「一般酒類小売業免許」が必要な行為に該当する可能性があります。

クラウドファンディングの返礼品として、封を開けていないお酒を提供したい

クラウドファンディングで金銭を受け取っていることから「通信販売酒類小売業免許」が必要となります。
このような金銭の授受を経た返礼品として酒類を提供する場合、免許が必要となります。

ノンアルコール飲料を販売したい

酒類をいったん製造したのちにアルコールを除去する製法のノンアルコール飲料を販売する場合には、酒類の販売業免許が必要となります。
なお、現在、日本の大手メーカーが製造しているノンアルコール飲料は、アルコールを除去する製法ではないため、酒類の免許の取得が不要な製品となっています。