酒類販売業者または酒類製造業者に対して継続的にお酒を販売するためには「酒類卸売業免許」が必要ですが、酒類卸売業免許は取り扱う品目によって、免許の種類は次のように分類されています。

全酒類卸売業免許

原則としてすべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許です。
この免許を取得するためには、年平均の販売見込数量が100キロリットル以上である必要があります。
申請の受付は毎年9月1日(土日の場合には翌月曜日)から9月30日までの1ヶ月間(受付開始の2ヶ月前から申請可能)に限られており、同年10月中に実施される公開抽選で残った方に限り、免許取得のための審査を受けることができます。

ビール卸売業免許

国産、外国産を問わず、ビールのみを卸売したい場合に必要な免許です(発泡酒や第三のビールに該当する「リキュール」または「その他の醸造酒」は対象外となります)。
この免許を取得するためには、年平均販売見込数量が50キロリットル以上である必要があります。
申請の受付は毎年9月1日(土日の場合には翌月曜日)から9月30日までの1ヶ月間(受付開始の2ヶ月前から申請可能)に限られており、同年10月中に実施される公開抽選で残った方に限り、免許取得のための審査を受けることができます。

 

洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒、雑酒のすべて、またはこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売したい場合に必要な免許です。

輸出入酒類卸売業免許

酒類を輸入又は輸出あるいは両方を事業として行い卸売したい場合に必要な免許です。
海外のビールやワイン、輸出用の酒類などは、この免許で取り扱うことができます。

店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者(住所及び氏名、または名称と酒類販売業者であることを免許通知書などで確認して会員登録し、管理している酒類販売業者)に店頭で酒類を直接引き渡し、その酒類を会員が持ち帰る方法で卸売したい場合に必要な免許です。

協同組合員間卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売したい場合に必要な免許です。

自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標または銘柄の酒類を卸売したい場合に必要な免許です。
この免許を取得するためには、商品自体を自ら企画した企画書を作成し、税務署へ事前確認した上で、酒類製造業者に製造を委託することをおすすめします。

特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別な必要に応ずるために酒類を卸売したい場合に必要な免許です。
次のような特別な必要に応じて分類されています。
・酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
・酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
・期限付酒類卸売業免許

以上の種類となっています。

なお、酒類卸売業免許の場合、地域によって異なりますが、販売管理者に3年以上の実務経験を求められる場合があります。また、取引先である酒類販売業免許取得者から、取引に関する承諾書を受ける必要もあります。