酒類を売りたい方と買いたい方の間に入って売買成立の仲立ちをするためには「酒類販売媒介業免許」が必要となります。

「酒類販売媒介業」とは、他人間の酒類の売買取引について継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝などの取引成立のための補助行為)をすることをいい、営利を目的とするかどうかは関係なく、継続的にこの行為をする場合は免許が必要となります。

具体的には、酒類販売媒介業免許の取得は、次のような場合に必要となります。

コールセンター事業者などが、通販会社などから酒類の受注業務の委託を受ける場合

たとえばコールセンターが通販業者に代わってお客様から酒類の電話注文を受ける場合、酒類の売主と買主間の売買に関する意向を伝えることになりますので「意思の伝達」に該当し、酒類販売媒介業免許が必要となります。
なお、酒類の販売会社から委託される内容が、受注業務を除いた業務(帳簿の作成など)である場合には、免許は不要です。

 

 

酒類のオークション(いわゆる競り売り)を主催する場合

酒類のオークションを主催する場合は出品者と入札希望者の売買に関する意向を伝えることになりますので「意思の伝達」に該当し、酒類販売媒介業免許が必要となります。

通販サイトの運営者が運営するサイトに、酒類販売会社の販売する酒類を載せて、酒類販売会社の代わりに受注業務も行う場合

通販サイトの運営者が管理運営するサイトに、単に酒類販売会社の酒類を載せるだけの場合には、免許は不要です。

酒類販売媒介業免許を取得するためには、酒類媒介業を経営するに十分な知識及び能力があること、酒類の製造業又は販売業(薬用酒だけの販売業を除く)など酒類に関する業務に直接従事した期間が引き続き10年(経営者として直接業務に従事した場合には5年)以上又は酒類の醸造技術の指導などの経験が5年以上あること、取扱能力として年平均の取扱見込数量が100キロリットル以上あること、などが必要となります。

なお、酒税法の制度上には「酒類販売代理業免許」も存在していますが、国税庁の方針により実務上は付与されないことになっています。