酒類販売業免許の効力は、主に次の範囲となります。
【人への効力】
酒類販売業免許は一般には禁止している事項を、特定の方(個人又は法人)に対して解除するものですので、その効力はその個人又は法人以外には及びません。
つまり、酒類の販売業免許を受けた個人又は法人以外は、酒類の販売を行うことができません。
【場所への効力】
酒類販売業免許は販売場ごとに受けなければならず、免許の効力はその場所以外には及びません。酒類販売業免許を受けた方であっても、その免許を受けた販売場以外では酒類の販売を行うことができません。
【物への効力】
酒類販売業免許は、酒類販売業免許通知書に記された条件(販売する酒類の範囲、酒類の販売方法)の範囲内のみ効力があります。
一般酒類小売業免許の場合、販売する酒類の範囲は限定されていませんが、販売の方法は「通信販売を除く小売販売」に限られます。他の都道府県に対しても酒類の通信販売を行いたい場合は「通信販売酒類小売業免許」を取得する必要があります。
【有効期限】
酒類販売業免許は、免許の通知書が申請者に到着した時から、その免許の取消しの時まで効力を有します。
ただし免許者が、個人の場合は免許者が死亡した時、法人の場合は法人が清算を完了した時に、免許は消滅します。それまでは更新手続き等の必要もなく、半永久的に免許を保有しておくことができます。
なお、免許者が個人の場合は、相続人が酒類の販売業を相続する旨の手続きを行うことによって、相続人が一定の条件を満たしていれば、酒類の販売業を継続することができます。
※被相続人(亡くなった方)が「酒類販売管理者」であった場合は、新たに管理者を選任しなければなりませんのでご注意ください。
なお、お酒の販売実績が立たないからといって免許を取消しされることはありませんが、免許条件以外の販売を行うなど酒税法違反になるような行為は、免許取消しになる可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。
※免許を受け、お酒の販売事業者となった後は、お酒の販売数量などに関する報告義務が発生しますので、その申告を行う必要があります。
※2年間全くお酒の販売がない場合、税務署から酒類販売事業の廃業を薦められることがあります。しかし、酒類販売を続ける意思があれば強制的な取消しはありませんので、事情を説明し、続ける意思を伝える必要があります。