お酒の小売業免許とは
酒類小売業免許とは、消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対し、お酒を継続的に小売りすることができる免許です。
言い換えれば、「酒類製造業者」や同業者である「酒類小売業者」に販売することはできません。
酒類小売業免許は、販売方法や販売対象で3つに区分されます。
ここでは、一般酒類小売業免許について説明いたします。
一般酒類小売業免許とは
一般酒類小売業免許では、販売場において、原則としてすべての品目のお酒を小売りすることができます。
こちらの免許は、簡単に言えばコンビニエンスストアや酒屋など、販売所を構えた状態でお酒の販売をするために必要な免許となります。
一般酒類小売業免許の主なポイントは、以下の通りです。
・お酒を陳列する店舗(販売場)がなければ申請できない
・免許の申請は「販売場ごと」に行う必要がある
・お酒の種類に限定はなく、希少な輸入酒や地ビールなども取り扱える
・同一都道府県内であれば、通信販売等行うことも可能
・免許が付与された後、酒類販売管理者や責任者を選任する必要がある
全ての酒類販売業免許の中で最も多く付与されている免許が、この一般酒類小売業免許でしょう。
その意味では、一番オーソドックスな免許とも言えます。
一般酒類小売業免許の要件など
ここからは項目別にまとめてありますので、知りたい項目をクリックしてください。
- 一般酒類小売業の要件は「一般酒類小売業免許の要件」をご覧ください。
- 免許申請に必要な書類は「一般酒類小売業免許申請の必要書類」をご覧ください。
- 免許申請の流れは「酒類販売業免許取得までの流れ」をご覧ください。
- 免許取得後の義務等は「一般酒類小売業免許取得後の義務」をご覧ください。
- その他、注意すべき項目については「社会的要請への適切な対応」をご覧ください。