すでに酒類販売業免許を取得している事業者が、その免許で認められている範囲ではない酒類を販売しようとする場合には「酒類販売業免許の条件緩和申出」の手続きが必要です。この手続きは、次のような場合に行います。

 

①小売業免許事業者が、酒類の通信販売を始めたい場合

②小売業免許事業者が、酒類の卸売業を始めたい場合

③特殊酒類小売業免許事業者が、酒類の卸売業を始めたい場合

④卸売業免許事業者が、酒類の小売業を始めたい場合

⑤卸売業免許事業者が、免許範囲外の酒類の卸売業を始めたい場合

⑥通信販売の小売業免許事業者が、免許範囲外の酒類の通信販売を始めたい場合

⑦通信販売の小売業免許事業者が、店舗での酒類小売業を始めたい場合

⑧特殊酒類小売業免許事業者が、免許範囲外の酒類の小売業を始めたい場合

 

条件緩和の手続きに必要な添付書類は、基本的に緩和を希望する部分の免許を新規で申請する場合とあまり変わりません。例えば、次のような書類が必要となります。

 

・①と⑤で、国産酒類の通信販売を始めたい場合
酒類の製造メーカーから取得する、その製造メーカーの1年間における(「日本酒」など品目ごとの)製造量が3,000キロリットル未満であることの誓約書

 

・①と⑤で、インターネットによる通信販売を始めたい場合
インターネットサイト、申込フォームなどの原案

 

・①と⑤で、輸入酒を扱う通信販売を始めたい場合
輸入時に税関で提出した、お酒の品目(「リキュール」「焼酎」など)や輸入者に関する書類

 

・③と⑤で、小売業を始めたい場合
小売業の販売場を管理する、酒類販売管理者の選任届出書

 

登録免許税は、②と③の卸売業を始めたい場合のみ、6万円の納付が必要となります。

 

条件緩和の手続きを行うには、次のような条件があります。

・国税や地方税について、未納及び2年以内の滞納処分を受けたことがないこと

※新規の免許取得と異なり、直近の決算状況は問われません。たとえ直近の決算が債務超過であっても、申出が認められます。

・2年以上にわたって酒類の販売業を休止していないこと

 

ほかには、緩和を希望する部分の免許を新規で申請する場合の条件とあまり変わりません。