酒類卸売業免許とは
酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造業者に対し、お酒を継続的に販売することができる免許です。
その名の通り、お酒を卸売りするための免許であるため、一般消費者や飲食店等にお酒を販売することはできません。
なお、この卸売業免許も、販売場の所在地の所轄税務署長から販売場ごとに免許を受ける必要があるため、注意してください。
酒類卸売業免許の区分
平成24年9月より新たに3つの区分が新設され、全部で8区分に分かれています。
◆全酒類卸売業免許…原則として、全ての品目のお酒を卸売することができます。
◆ビール卸売業免許…ビールを卸売することができます。
ここで注意しなければならないのは、全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、都道府県ごとに年間で免許可能件数が決まっているということです。
このうち全酒類卸売業免許については可能件数が毎年1件程度でしかなく、現在ではほぼ免許付与がなされない状態です。
◆洋酒卸売業免許…洋酒を卸売することができます。
◆輸出入酒類卸売業免許…輸出入されるお酒を卸売することができます。
※福島第一原子力発電所の事故に伴い、諸外国においては酒類を含む日本産食品等の輸入に関して、輸入停止措置や政府等が発行する証明書の添付等の規制措置が行われています。予めご了承ください。
◆店頭販売酒類卸売業免許…自己の会員である酒類販売業者に対し、店頭で直接引き渡すやり方でのみ、お酒を卸売することができます。
◆協同組合員間酒類卸売業免許…自己が加入する事業協同組合の組合員に対し、お酒を卸売することができます。
組合は、中小企業等協同組合法に基づき設立されたものに限ります。
◆自己商標酒類卸売業免許…自ら開発した商標または銘柄のお酒を卸売することができます。
◆特殊酒類卸売業免許…酒類事業者の特別の必要に応ずるため、お酒を卸売することができる免許です。
具体的には、以下の場合がこちらの免許区分になります。
1 酒類製造者の本支店や出張所に対して行う
2 酒類製造者の企業合同に伴う
3 酒類製造者の共同販売機関に対して行う