酒税法上の義務
酒類卸売業免許を取得した後にも、酒類卸売業者には酒税法上の様々な義務が課されます。
これらの義務を怠った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになっています。十分注意しましょう。
酒類卸売業免許は、酒類卸売業者や製造業者から仕入れたお酒を、酒類販売業者や製造者に継続的に販売する免許です。
一般の消費者や飲食店営業者にお酒を売ることはできませんので、注意してください。
1 記帳義務
酒類の仕入れと販売に関し、酒類の品目別及びアルコール分別に、次の事項を記帳する必要があります。
①仕入・販売数量
②仕入・販売価格
③仕入・販売年月日
④仕入・販売先の住所及び氏名又は名称
一般酒類販売業と違い、販売先の住所や氏名の省略や、一括記帳はできません。
帳簿はその販売場ごとに常時備え付け、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。
2 申告義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。
◆毎年度報告するもの
報告事項 | 報告期限 |
毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量 | 翌年度の4月30日まで |
◆事由発生の都度、報告するもの
発生事由 | 申告期限 |
住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合※1※2 | 直ちに(すぐ) |
販売業を休止又は再開する場合 | 遅滞なく(出来るだけ早く) |
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合 | あらかじめ |
税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合 | 別途定める日まで |
※1 「住所及び氏名又は名称の異動」には、株式会社と持分会社間の組織変更や持分会社間の会社種類の変更を含みます。
※2 「販売場の所在地の異動」とは、区画整理等による地名や地番の呼称変更をいいます。
※3 販売業免許を取得していない倉庫で、お酒の販売契約の締結(受注行為)を行うことはできません。
3 届出義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に届出を行う必要があります。
届出事項 | 届出期限 |
販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合 | 詰め替え2日前まで |
※消費者があらかじめ用意した容器に酒類を詰め替えて販売する「量り売り」は届出が不要です。
この他にも、酒類販売者には様々な社会的要請への適切な対応が求められます。
詳しくは「社会的要請への適切な対応」をご覧ください。