酒類卸売業免許の要件

酒類卸売業免許を申請するためには、クリアしなければならない条件がいくつかあります。これらを要件と言いますが、要件には大きく分けて4つの区分があります。
万が一これらの条件をクリアすることなく不正行為により免許を取得した場合は、その不正行為によって取得した免許だけでなく、その者が有しているすべての酒類の販売業免許について取消処分を受けることがあります。

また、免許の取消処分を受けた場合には、取消処分を受けた免許者や、これらの者が役員となっている法人は、原則として新たに免許を受けることはできなくなります。

ではその要件を一つずつ見ていきましょう。

 

1. 人的要件

ここでは、販売をする人や販売会社の役員等が、取消や刑罰等を受けていないかを見ます。

1 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがない

2 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、取消から3年を経過している

3 国税・地方税に関する法令により罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過している

4 未成年者飲酒禁止法や風俗営業等適正化法、刑法等により、罰金刑に処せられてから3年を経過している

5 禁錮以上の刑の執行が終わった日や執行がなくなった日等から3年を経過している

6 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていない

※上記1~5は、成年被後見人等の法定代理人や法人役員、支配人についても判断されます。

 

2.場所的要件

1 お酒の製造場や他の販売場、料理店と同一の場所でない

2 販売場の区画や販売従事者、レジなどが他の営業と明確に区分されている

 

3.経営基礎的要件

1 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない

2 その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない

ここでは、営業するのに十分な知識や資金があるかどうかを見ます。
具体的には、申請者等が次の①~⑩に該当するかどうかで判断します。

① 国税若しくは地方税を滞納していない

② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない

③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない
(注) 「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金 で計算されます。

④ 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
(注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば問題ありません。

⑤ 酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない

⑥ 建築基準法や都市計画法等の違反による店舗の除去等を命じられていいない

⑦ 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者である

⑧  資金や施設及び設備を有している、又は必要な資金を有し免許の付与までに施設及び設備を有することが確実と認められる

⑨ 年平均販売見込数が、全酒類卸売業免許は1000kl以上、ビール卸売業免許は50kl以上である

※⑦の「十分な知識及び能力を有すると認められる者」については、「よくあるご質問」をご覧ください。
※⑨の要件は、全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許のみのものとなります。

 

4.需給調整要件

この要件は、現在のところ全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許にのみ関わってきます。

需給の均衡を維持するため、免許の付与が不適切だと認められる場合に該当しない

 

それぞれの免許に係る販売場数と消費数量の地域的需給調整を行うため、全酒類卸売とビール卸売の場合は都道府県ごとに卸売販売地域を設け、年間での免許可能件数を限定する措置が取られています。

各卸売販売地域における免許可能件数は、毎年9月1日に卸売販売地域内の各税務署の掲示板等に公告されるとともに、国税庁ホームページに掲載されます。

 

その他、具体的な数値のない箇所については、担当の税務官の方による個別・具体的な判断に委ねられておりますので、ご自身ではなかなか判断のつかない部分だと思います。

ご不明点等がございましたらお気軽にご相談ください。