酒類販売代理業及び媒介業免許を受けるためには、酒税法に規定されている拒否要件に該当しない他、次の要件などを満たす必要があります。
【経歴及び経営能力など】
申請する方(法人の場合は常勤役員のうち1名以上)は、経験その他から判断して、適正に酒類の販売代理又は媒介業を経営するに十分な知識及び能力があると認められる方、又はこれらの方が主体となる法人であることが求められます。
その経歴としては、次のいずれかのような経歴が必要となります。
・酒類の製造業又は販売業(薬用酒だけの販売業を除く)の業務
に直接従事した期間が引き続き10年(これらの事業の経営者
として直接業務に従事した場合は5年)以上である方
・過去に酒類の媒介業を相当期間経営したことがある方
・酒類の副産物、原料、醸造機械などの販売業の業務に直接従事
した期間が引き続き10年以上である方
・酒類の醸造技術の指導などの経験が5年以上ある方
なお、現在、酒類業団体(酒造組合、酒販組合、酒類業務用卸連合会、酒類業に関する協会等)の役職である方は申請ができません。
※「経営するに十分な知識及び能力があると認められる方」とは、予定する販売代理又は媒介業を確実に行えると認められる方で、酒類に関する知識や記帳能力などが十分であり、独立して営業できると認められる方のことです。
【取扱能力と設備の要件について】
申請する方は取扱能力及び設備を持っていることが求められます。
たとえば、次のような内容を求められます。
・1年の平均取扱見込み数量が、確実に100キロリットル以上であること
※媒介契約相手の酒類販売業者から「年間100キロリットル以上の取引に関する媒介契約を行う」という覚書等をもらう必要があります。
※複数の酒類販売業者との取引累計が年間100キロリットル以上である場合も含みます。
・年間100キロリットル以上の酒類を取り扱うための十分な人員が入ることができる販売場(営業所)面積及び、電話その他の設備があること
設備を持っている方とは、予定する販売代理又は媒介業を、継続して営むに足る事務所や電話その他の設備を持つ方、又は設備を用意できる方のことです。
なお、免許の申請は、事業を行う事務所がある場所ごとに必要となります。
免許を受けた場所には、酒類の販売代理又は媒介業者の事務所である旨の表示が必要ですが、相手方に免許を持つ旨の開示をした上で販売代理又は媒介を行う場合は、表示をしないこととしても差し支えありません。
酒類販売媒介業免許に関するお手続きは当事務所でサポートすることができます。
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