酒類の販売業免許を取得した後は、状況に応じて、酒類の販売業免許を申請した税務署へ次のような手続きを行う必要があります。
◎毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量の報告義務
「酒類の販売数量等の報告」を、対象年度の翌会計年度の4月30日までに行います。
◎酒類販売場を移転しようとする場合
「酒類等の製造場又は酒類販売場の移転の許可申請」を行います。
※販売場を設けていない酒類販売業者が住所を移転した場合は「販売場を設けていない酒類販売業者の住所移転の申告」を行います。
◎イベント会場などでお酒を販売する場合
「期限付酒類小売業免許申請」を、販売を開始する2週間前までに行います。ただし、一定条件を満たす場合は届出の手続きで済みます。
◎酒類等製造者または酒類販売(販売の代理・媒介)業者の住所、氏名または名称、販売場の名称に異動があった場合、販売場の所在地の異動(区画整理等による地名や地番の呼称変更)があった場合
「名称等の異動申告」を行います。
◎酒類販売業を休止または開始した場合
「酒類販売業の休止又は開始の申告」を行います。
◎酒類蔵置所の設置または廃止をしようとする場合
「酒類蔵置所の設置・廃止の報告」を行います。
◎酒類販売業免許を取得した税務署から、販売先などの報告を求められた場合
「酒類の販売先等の報告」を行います。
◎酒類の製造場または保税地域以外の場所で酒類を詰替えする場合
「酒類を詰替えしようとする場合の届出」を行います。なお、消費者が事前に用意した容器に酒類を詰め替える「量り売り」を行う場合は不要です。
◎取得した免許の範囲外の酒類の販売事業を行う場合
「酒類販売業免許の条件緩和申出」を、事前に行います。
◎酒類販売管理者を選任し、または解任した場合
「酒類販売管理者選任の届出」を行います。
◎法人成り、法人の合併や会社分割、酒類販売業を3親等以内の親族に承継させるうちのいずれかの場合
実質的には、新規で酒類販売業の免許申請が必要です。そのため、申請の際は再び免許の要件を満たしているかを、しっかりと審査されます。
また、酒類販売業免許の新規申請と同時に「酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとするときの免許取消申請」を行う必要があります。