このたび国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関する対策の1つとして、飲食店に対し「料飲店等期限付酒類小売業免許」の付与を認めました。

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と外出自粛を受け、客数の減少や売上の大幅減が起きている飲食店が多くありますが、その対策としてテイクアウトの強化などで売上確保を目指しているお店が多くあります。

しかし、そのお店以外の場所で、瓶や缶などの製品として酒類を販売する場合には、所在地を管轄する税務署への酒類小売業の免許申請を行い、免許を受けなければ、料理などと一緒にお酒をテイクアウトで販売することはできません。

そこで、免許取得の要件を緩和するために、国税庁が料飲店などへの特例措置としたのが、この「料飲店等期限付酒類小売業免許」の手続きです。

この措置には、在庫酒類の持ち帰り用販売をより早く可能にすることで、料飲店等の資金確保を図る目的があります。

そのため、迅速に免許の発行ができるように通常の免許申請よりも手続きが簡素化されていますが、次の規定に沿って行う必要があります。

・申請期限:令和2年6月30日 
 ※申請期間は終了しております。ただし、申請期限までに申請書を提出することが困難であったなど、やむを得ない事情等がある場合については、料飲店等の所在地を所管する税務署を担当する税務署(酒類指導官配置署)へ、個別相談することが可能です。
・有効期限:免許付与から6ヶ月間
 ※免許の期限は、令和2年12月31日までとなっております。この期限を過ぎた場合、この免許は失効いたしますので、ご注意ください。
・申請資格:酒場 、料理店、その他酒類を自らの営業場のみで飲用に提供する事業を行う方(料飲店等)
・自らの料飲店等で提供する酒類を、持ち帰り(テイクアウト)用に販売する目的であること
・自治体等から各種の要請などがある場合、これに従うこと

申請書は、個人の場合は住民票の写し、法人の場合は登記事項全部証明書(法人登記簿)とともに、酒類を販売しようとする店舗の所在地を管轄する税務署に提出します。

通常の一般酒類小売業免許は、経営状況や販売場所などの審査により2ヶ月程度かかりますが、今回の手続きは主な必要書類以外の書類を後日の提出とするなど、迅速に免許が取得できるように図られています。

料飲店等期限付酒類小売業免許に関する手続きは、当事務所でサポートできます。
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