通信販売酒類小売業免許を取得した後にも、様々な義務が課されます。
これらの義務を怠ってしまった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになっています。十分注意しましょう。
通信販売酒類小売業免許は、お酒の卸売をすることが可能なものからお酒を仕入れ、消費者や酒類を扱う業者等に販売する免許となります。
店頭小売や、他の酒類販売業者にお酒を売ることはできませんので、注意してください。
酒税法上の義務
まずは酒税法上の義務から確認してゆきます。
1 記帳義務
酒類の仕入れと販売に関し、酒類の品目別及びアルコール分別に、次の事項を記帳する必要があります。
①仕入・販売数量
②仕入・販売価格
③仕入・販売年月日
④仕入・販売先の住所及び氏名又は名称
※販売先の住所及び氏名又は名称は省略可能です。
※仕入れたお酒の全部について、上記事項が全て記載された伝票の交付を5年以上保存する場合で、3ヶ月ごとに棚卸を行っている場合、3ヶ月の合計数量で一括記帳が可能です。
帳簿はその販売場ごとに常時備え付け、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。
2 申告義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。
◆毎年度報告するもの
報告事項 | 報告期限 |
毎年度の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末の在庫数量 | 翌年度の4月30日まで |
◆事由発生の都度、報告するもの
発生事由 | 申告期限 |
住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合※1※2 | 直ちに(すぐ) |
販売業を休止又は再開する場合 | 遅滞なく(出来るだけ早く) |
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合 | あらかじめ |
税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合 | 別途定める日まで |
※1 「住所及び氏名又は名称の異動」には、株式会社と持分会社間の組織変更や持分会社間の会社種類の変更を含みます。
※2 「販売場の所在地の異動」とは、区画整理等による地名や地番の呼称変更をいいます。
3 届出義務
酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に届出を行う必要があります。
届出事項 | 届出期限 |
販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合 | 詰め替え2日前まで |
※消費者があらかじめ用意した容器に酒類を詰め替えて販売する「量り売り」は届出が不要です。
酒類業組合法上の義務
次は酒類業組合法上の義務です。
酒類業組合法上の義務には、下記の他に「酒類販売管理者の選任」「酒類販売管理者選任の届出」及び「酒類販売管理者研修の受講努力義務」等があります。
以上のような酒類販売管理者の義務については、「酒類販売管理者とは」をご覧ください。
1 表示義務
酒類小売業者は、次の1~3に揚げる未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。もし遵守しなかった場合、50万円以下の罰金に処され、免許が取り消される場合もあります。
1 広告又はカタログ等
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」
2 納品書等の書類
「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」
以上の文字を、10ポイント以上の統一のとれた日本文字で記載する必要があります。
この他にも、酒類販売者には様々な社会的要請への適切な対応が求められます。
詳しくは「社会的要請への適切な対応」をご覧ください。