通信販売酒類小売業免許の要件
通信販売酒類小売業免許を申請するためには、クリアしなければならない条件がいくつかあります。これらを要件と言いますが、要件には大きく分けて4つの区分があります。
万が一これらの条件をクリアすることなく不正行為により免許を取得した場合は、その不正行為によって取得した免許だけでなく、その者が有しているすべての酒類の販売業免許について取消処分を受けることがあります。
また、免許の取消処分を受けた場合には、取消処分を受けた免許者や、これらの者が役員となっている法人は、原則として新たに免許を受けることはできなくなります。
ではその要件を一つずつ見ていきましょう。
1. 人的要件
ここでは、販売をする人や販売会社の役員等が、取消や刑罰等を受けていないかを見ます。
1 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがない
2 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で、取消から3年を経過している
3 国税・地方税に関する法令により罰金刑や通告処分を受けてから3年を経過している
4 未成年者飲酒禁止法や風俗営業等適正化法、刑法等により、罰金刑に処せられてから3年を経過している
5 禁錮以上の刑の執行が終わった日又は執行がなくなった日等から3年を経過している
6 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていない
※上記1~5には、成年被後見人等の法定代理人や法人役員、支配人についても見ます。
2.場所的要件
お酒の製造場や他の販売場、料理店と同一の場所でない
3.経営基礎的要件
1 免許の申請者が破産者で復権を得ていない場合に該当しない
2 その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない
ここでは、営業するのに十分な知識や資金があるかどうかを見ます。
具体的には、申請者等が次の①~⑩に該当するかどうかで判断します。
① 国税若しくは地方税を滞納していない
② 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない
③ 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない
(注) 「資本等の額」…(資本金+資本剰余金+利益剰余金)-繰越利益剰余金 で計算されます。
④ 最終事業年度以前3事業年度で、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていない
(注)直近3事業年度内に、資本金20%≧欠損額が一度でもあれば該当します。
⑤ 酒税に関係のある法令の違反による通告処分等を受けていない
⑥ 建築基準法や都市計画法等の違反による店舗の除去等を命じられていいない
⑦ 酒類の適正な販売管理体制が構築されることが見込まれる
⑧ 適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者である
⑨ 所要資金があり、販売方法が適正で、「未成年者の飲酒防止表示基準」を満たしている
⑩ 購入者が未成年でないことを確認できる手段を講ずる
※⑧「十分な知識及び能力を有すると認められる者については、「よくあるご質問」をご覧ください。
4.需給調整要件
この要件により、通信販売酒類小売業では販売できるお酒の範囲が以下のものに限定されます。
1 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3000kl未満である製造者が製造、販売するお酒
2 輸入酒類
つまり、輸入酒以外であれば、大手製造メーカーの製造するお酒をインターネット等で販売することはできない、ということです。
その他、具体的な数値のない箇所については、担当の税務官の方による個別・具体的な判断に委ねられておりますので、ご自身ではなかなか判断のつかない部分だと思います。
ご不明点等がございましたらお気軽にご相談ください。